食品に入っている添加物や日用品に入っている化学物質は、全成分が表示されているわけではない場合があります。そのひとつが「ばら売り」と「店内で製造・販売するもの」です。

スーパーや店舗で販売される包装をされていないいわゆる「ばら売り」の商品は、添加物等を使用していたとしても表示する義務はありません。

「ばら売り」と「店内で製造・販売するもの」はどんなものか

成分の表示が免除される「ばら売り」と「店内で製造・販売するもの」にはどんなものがあるでしょうか。

例えばスーパーに並ぶ生鮮魚や量り売りで売られているちりめんじゃこ、パックされていない干物。詰め放題のお菓子類。自分でトレーをもって好きなパンを選ぶスタイルのベーカリーショップのパン。
また、店内で製造・販売する惣菜や弁当類も表示の義務はありません。持ち帰り弁当店、外食産業のレストランもこれに該当します。

平成23年12月現在の食品の表示の方法を見ると、表示義務がないことがよく分かります。


出典 消費者庁

私たちの健康を守るためのJAS法、食品衛生法、健康増進法で表示の義務が違うものもありますが、×印がついたものは表示をしなくても良いということになっています。

これら表示義務がないものに関して心配されることは、表示義務がない分どんなものをどのように使っているか分からないという点です。農薬、抗生物質等の薬剤や、添加物も何をどう使っているのか私たち消費者には全く分かりません。

例えば輸入されたうなぎのかば焼きを販売する時は、業務用加工食品としての表示が必要となっています。
しかしそのうなぎのかば焼きを使って「うなぎのかば焼き弁当」を作ったならば、食品表示の義務がなくなるということです。

こうなってくると外食産業や持ち帰り弁当店、スーパーの惣菜製造者の良心を信じるより他はありません。
最近ではスーパーの惣菜や弁当には自主的に表示がされているものが多くなってきていますね。これは大変嬉しいことです。

 

余談ですが、近所のスーパーの惣菜売り場でパート勤めをしている友人が話してくれたことがあります。

友人は惣菜売り場で働けたらおかずの作り方を覚えて料理のレパートリーが増えると思い、そこで働くことにしたそうです。
しかし天ぷらやフライにする魚の多くが破棄寸前の魚だったことに驚き、レパートリーを増やすどころではなくなったそうです。

スーパーも当然利益を追求しなければいけませんから、腐る前に何とか売れるように工夫するのは当然でしょう。しかし牛肉だったら腐敗する一歩手前ぐらいが一番美味しいとも言いますが、この話を聞いてから私はそのスーパーの惣菜は一切買わないようになりました。



【例外】ばら売りでも表示義務ありの危険成分

ばら売りであっても表示が義務づけられているものもあります。

防カビ剤(防ばい剤)として使用されているイマザリル、オルトフェノール(OPP)、チアンベンダゾール(TBZ)、フルジキオキソニルは表示せねばなりません。
それに加え、甘味料としてサッカリン及びサッカリンナトリウムも表示の義務があります。

ばら売りの商品には添加物の表示義務がないにも関わらず、例外としてこれらの添加物だけは必ず表示しなければならないのは、それだけ危険性があることを国も認めている証拠かと思われます。
可食部に浸透している可能性があり、そうと気づかずに食べてしまったり、触ることで皮膚から成分が浸透する経皮吸収の怖さもあります。
(詳しくはこちらの記事へ↓
妊婦さん必見!危険な農薬ポストハーベスト。「防ばい剤使用」にご注意 前半

表示の義務があろうがなかろうが、製造販売する企業の皆さんにはとにかく安全な食を提供して貰いたいですね。

「一括表示」も「キャリーオーバー」も「加工助」も「ばら売り」も全て、安全基準が間違いなく順守されているかは調べ切れない状態のようです。
抜き打ちで検査はしているものの、全てを調べるには費用と職員が少なすぎます。企業側が間違いなく製造・販売してくれているはずと願うばかりです。