パッケージの小さいものは表示免除

食品に入っている添加物や日用品に入っている化学物質は、全成分が表示されていない場合があります。
例えば食品のパッケージが小さいものは、添加物を表示するスペースが小さいために表示が免除されています。

具体的にはコーヒーフレッシュのように食品の大きさが30c㎡以下の場合、表示の義務がありません。見た目から原材料はミルクだと勘違いしそうになりますが、安価なコーヒーフレッシュは水と油と添加物のみで作られています。しかしそれは表示されません。
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ミルクじゃないの?コーヒーフレッシュの原材料に「ゾッ…」

小さいものと言えば飴や駄菓子もそうですね。小さいものなら成分は表示しなくて良いのです。

また、なぜ免除になっているのかよくわからないですが、とにかくなぜか免除になっている添加物もあります。栄養強化のための添加物です。

栄養強化の為の添加物は表示免除

よく分からない表示免除があります。栄養強化の為に入れられたビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類については表示を免除すると言うものです。厚生省のホームページに、例としていくつか栄養強化として使っても良い添加物が載っています。


出典 厚生労働省

そしてこれらの添加物は、その使用目的によって表示が免除されることになっています。

【例】L-アスコルビン酸
栄養強化の目的で使用する場合→表示免除
酸化防止剤として使用する場合→「酸化防止剤(ビタミンC)」と表示



中身の見えない栄養強化の添加物の表示免除

合成の化学物質であろうとなかろうと、本当に栄養強化の為に入れられている成分なら構わないと思います。(もちろん栄養強化として入れる場合には、一定量以上入れなければならないと基準が設けられています)

しかし栄養強化の為に入れているビタミン、ミネラル、アミノ酸類ならば、表示の免除が許されていても「○○ビタミン配合」とか「○○ミネラル強化」とパッケージに載せる方がイメージが良く、売り上げも伸びるのではないかと考えてしまいます。

実際に合成のビタミンCを入れて、レモンの何個分のビタミン配合としたキャンディや菓子類はよく見かけます。しかし本来酸化防止剤として入れたビタミンCやビタミンEを栄養強化の為に入れましたとメーカーが言えば、酸化防止剤不使用とパッケージに書くことも可能だと考えられます。

このように思うのは誰もが法律をきちんと順守していると信じたいのですが、確認の為に問い合わせたところ次のように言われたからです。

「食品添加物の表示の仕方をメーカーは守っているはず、酸化防止剤として使っているのではなくてちゃんと栄養のために入れているはずだと、信じて購入するしかありません。」

また

「今のビタミンC(L-アスコルビン酸)は天然のものからなら大丈夫だけれど、どうしても絶対量が足りないのでほぼ合成です。」

とも言われました。

栄養強化の添加物の表示免除については、疑って見れば消費者受けを狙ったイメージの良い製品が作れるというメーカー側に都合の良い法律になり兼ねません。
表示に嘘や勘違いのない食品を作って下さっていると信じたいところです。